起業し、会社を設立する場合、必要な書類としては、・登記申請書・定款(公証人の認証済のものであることが必要)・発起人の同意書(不要な場合もあります)・発起人会議事録(不要な場合もあります)・設立時取締役の就任承諾書(定款を記載すれば不要な場合もあります)・印鑑証明書(印鑑届書の場合は発行後3ヶ月以内のもの)・出資金の払込みがあったことを証する書面(通帳の写しなど)・委任状(委任する場合のみ)・印鑑届書。こうしたものがありますが、書類の作成方法や現物出資の有無等により、若干必要書類が異なってくる場合もあります。
また「OCR用申請用紙」も必要となります。これは、商業登記事務をコンピュータ・システムによって処理している登記所に申請する場合の用紙で、登記申請書の「登記すべき事項」欄に記載すべき事項は、すべてこの用紙に記載することになります。事前に法務局で、用紙をもらい、必要事項を記載・押印します。
起業を実現させるには、「事業計画書」も必要です。事業計画書は、自分の構想を客観視すること。再認識すること。また、問題点と課題をはっきりさせること。こうしたこと以外に、取引先や協力機関などへ事業内容を説明したり、金融機関や出資者などへ資金調達を仰ぐときに必要となるものです。
起業時、助成金の支給を受けたいなら、提出期間内に支給申請書に必要書類を添付し、管轄のハローワークに提出しなければいけません。この場合、法人等設立事前届けの提出を行います。提出時期は、会社を退職して失業給付の受給資格を取得後、起業・創業の前日までで、失業給付の受給資格者証を添付します。ただ、・雇用保険の被保険者期間が5年に満たない。失業給付の支給日数が残っていない。・失業給付の受給資格者証が交付されていない。失業給付の手続きをする前に、既に起業・創業しているとき。この場合は申請できません。
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