2003年、新事業創出促進法の一部を改正した「中小企業挑戦支援法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)」が施行され、資本金が1円でも起業できるようになりました。これに伴い、2004年には約1万1千社以上の会社が誕生し、起業を目指す人々の意欲を更に高まらせるようになりました。当初、「1円起業」制度は2008年まで5年間の時限措置としてスタートしましたが、起業に対する関心の高さから、法制審議会では恒久的な制度として、08年以降も制度を存続させる方針を決めました。
当初、「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」であった1円起業は、2005年の「会社法」成立により、2006年5月から特例ではなく恒久化されることとなりました。特例ができる前は、有限会社を設立するには300万円、株式会社では1000万円の資本金がなくては会社を設立することができませんでしたが、これらの資本金がなくても会社を設立することができるようになりました。
これにより設立した会社を、確認有限会社、確認株式会社といいますが、設立から5年以内には資本金を準備しなくてはならず(有限会社で300万円、株式会社で1000万円)、準備できなかった場合、組織変更や解散をしなくてはいけません。また、財務諸表を営業年度ごとに経済産業省へ提出し、閲覧可能な状態にしなくてはいけないことになっています。確認会社を設立するには、所轄の法務局で定款の認証を受け、経済産業局で特例適用申請を行い、創業者であることの確認を受けます。その後、法務局で設立登記申請を行い、設立後、経済産業局に成立届を提出することになります。
1円で会社設立可能とはいえ、設立申請のための諸手続きの費用や、定款の認定料5万円や印紙代、登録免許税などで30万円前後は必要となることは頭に入れておくべきでしょう。1円起業に当たっては、起業コンサルタントや行政書士からサポートを受けて設立を行った方が良いみたいです。新会社法の成立に伴い、会社設立のコンサルティング、サポートを行ってくれるところも増えています。相談してみると良いでしょう。
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